【景品表示法コラム】株式会社エー・ピーカンパニーに対する景品表示法に基づく措置命令
投稿日:
2018.05.25
更新日:
2021.12.09
【景品表示法コラム】株式会社エー・ピーカンパニーに対する景品表示法に基づく措置命令
以下、消費者庁HP 報道資料より引用
『消費者庁は、エー・ピーカンパニーに対し、同社が提供する「チキン南蛮」、「月見つくね」、「塩つくね」及び「椎茸つくね南蛮」と称する料理に係る表示について、景品表示法に違反する行為に該当が認められたことから、同法7条1項の規定に基づき、措置例を行いました。』
実際
対象の料理に関して、あたかも地鶏利用の暗示をしていたにも関わらず
実際は、ほとんどブロイラーを使用していました。
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本件、複数のメディア媒体より、取材希望も受けたため、コラムとして掲載します
毎年のように出てくる
このような商品偽造=食品虚偽表示
残念ながら、食品メニュー表示に関して、正確に表示をするという意識は、低いと言わざるおえません。結果的に、このように報道資料として掲載され、各メディアより報道されてしまうと、結果的に「大きな社会的制裁」が待っています。
株式会社エー・ピーカンパニーHPでは
お客様への払い戻し規定を掲載しています。
実際に、数年前に起きた食品虚偽表示=大阪リッツカールトンの返金対応について、返金対象者以上の返金請求をされる報道がございました。
返金対象者でない方からの請求
相当数のクレーム、電話対応に追われます
企業側は、
改めて、消費者に表示をする場合は、必ず景品表示法の規制対象となります。今一度、理解を深める必要がございます。
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