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【景品表示法コラム】二重価格表示には必ず、過去の販売価格規定とキャンペーン期間の設定が必要

【景品表示法コラム】二重価格表示には必ず、過去の販売価格規定とキャンペーン期間の設定が必要
以下、消費者庁HP 報道資料より引用
『平成29年5月19日
株式会社日本教育クリエイトに対する景品表示法に基づく措置命令
について
消費者庁は、本日、株式会社日本教育クリエイトに対し、同社が「三幸福祉カレ
ッジ」の名称で供給する3役務及び「日本医療事務協会」の名称で供給する2役務
に係る表示について、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添1
及び別添2参照)を行いました(有利誤認表示)。 』

『平成29年5月12日
コスモ石油販売株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁は、本日、コスモ石油販売株式会社に対し、同社が供給する自動車の車検
サービスに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総
局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第7条第1項の規定に基
づき、措置命令(別添参照)を行いました。』

消費者庁は、2件続けて、
有利誤認、二重価格表示などに関する規定違反として、措置命令を下しています。

【二重価格表示の規定については】
景品表示法において、基本中の基本。
過去の販売価格との比較をする場合、基準値が適切に設けられています。
更に、
『キャンペーン期間』を適切に設ける必要があります。

今一度、規定を見直しましょう。

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