【機能性表示食品・景品表示法コラム】広告制作のポイント どこまで表現できるのか
投稿日:
2016.01.25
更新日:
2021.12.09
機能性表示食品において、
届出をだした【表示しようとする機能性】はどこまで表現できるのか?
例えば
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【本品には DHA ・EPA EPAが含まれす。 DHA ・ EPA EPAには、血中性脂肪を下げる機能 があることが報告されています。】
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という内容で、届出を受理された場合
前提として
・誇大表現
・機能性以上の予防、治療的表現
は違反となりますが
ガイドラインの中で、広告表現について
明確に表記していない以上、ある程度の許容範囲があるとみています。
一部分を抜粋して表現する
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血中性脂肪を下げる機能 があます
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注釈表示で、全文を表示するテクニック
これは、これまでの栄養機能食品でも同様の表現が黙認されてきた以上、機能性表示食品としても黙認されると判断しています。
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