【機能性表示食品・景品表示法コラム】広告制作のポイント 制作段階で気を付けるべき景品表示法 二重価格表示
投稿日:
2016.01.25
更新日:
2021.12.09
今回の機能性表示制度の広告制作でもっとも重要になるのが
景品表示法となります。
理由として・
どちらも消費者庁管轄であり、食品表示法、景品表示法は対で考える必要があります。
食品表示法では、広告に関する部分は触れておらず、結果的に、景品表示法で規制を行っていく方針です。
では、機能性表示食品において、
どんな部分を注意する必要があるのか、景品表示法の正しい理解は?
実例で検証していきましょう
【例:これまで販売していた健康食品を、そのままのバルク(中身)で、一切内容成分を変更せずに、機能性表示食品として届出した場合】
●新発売早々に【二重価格表示】をしてよいのか?
⇒商品パッケージを変更し、新しい商品である以上
これまでの販売実績はありません。
そのため、二重価格表示をしたい場合
=====
例えば
通常:2160円(税込)
今だけ:1080円(税込)半額 と表示したい場合
=====
二つの方法で表示が可能です。
■将来の価格との比較
新発売記念として、半額表示
*注意点としては、必ず通常価格に上げる必要がある
*キャンペーン期間として期間表示をする必要がある
■販売実績を最低4週間以上つくり
二重価格表示を行う
*注意としては、必ずキャンペーン期間の表示をする必要がある
以上
非常に初歩的な景品表示法の知識ですが、
適切に表示をしていかないと、機能性表示食品、初めての排除命令というものになってしまう可能性もございます。そして、今年は課徴金制度開始も控えています。
十分に注意していきましょう。
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