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【景品表示法コラム】景品表示法に関するコンサル 選ぶ基準は?

旧薬事法(薬機法)に関しては、
基準が明確であり、コンサルティングがしやすいのが事実です。

一方で、景品表示法は
基準が分かりにくく、消費者庁が出しているQ&Aを適切に理解している必要がり、
かつ、これまでの【措置命令】の事例などを詳しく理解している必要があります。
では、企業側として
どのような基準で景品表示法に関するコンサルティングを見極めるべきでしょうか。

弊社の見解としては・・・
これまでの事例をどれだけ理解しているのかが重要です。
例えば、以下のような広告表現があった場合:即回答できるか
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【事例広告】
カテゴリ:化粧品
表示:抽選で1万名、無料モニター提供、本品3980円を無料で提供します。
注釈:尚、本モニターで頂いた個人情報は、商品・サービス・キャンペーン等のご案内に活用させて頂きます
=====
上記の表示の場合・・・
●オープン懸賞?
●総付景品?
●一般懸賞?

また、抽選で1万名って適切なの?
このあたりの表示を即、
回答できないようであれば、景品表示法のコンサルティングレベルは低いとみてよいでしょう。

参考にしてください。

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