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【景品表示法コラム】課徴金制度 景品表示法 課徴金納付命令について 消費者庁に取材

先日のセミナーでもご質問があがりました、
「景品表示法 課徴金納付命令」
=====
対象売上は、どこまでが対象になるのか?
例えば・・・
通信販売で
お試し版を販売した後に、本商品、定期購入まで展開をした場合、どこまでが売上対象となるのか?
=====

現時点
2014年10月19日現在
売上の対象の規定は、一切決まっていない

今後
法案が成立後、
ガイドラインが作成される

以上、消費者庁へ電話取材を行いました。

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