• メルマガ登録
  • お問い合わせ

受付/平日 
9:00~18:00
TEL. 047-321-6124

  • メルマガ登録
  • お問い合わせ

お役立ち情報

【景品表示法コラム】課徴金制度 景品表示法 課徴金納付命令について 消費者庁に取材

先日のセミナーでもご質問があがりました、
「景品表示法 課徴金納付命令」
=====
対象売上は、どこまでが対象になるのか?
例えば・・・
通信販売で
お試し版を販売した後に、本商品、定期購入まで展開をした場合、どこまでが売上対象となるのか?
=====

現時点
2014年10月19日現在
売上の対象の規定は、一切決まっていない

今後
法案が成立後、
ガイドラインが作成される

以上、消費者庁へ電話取材を行いました。

メールマガジン配信中

薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法の最新情報を無料でお届けいたします

お問い合わせ

ご提供サービスに関するお問い合わせは以下までお気軽にご連絡ください

電話:047-321-6124受付/平日 9:00-18:00

お問い合わせフォームはこちら