【景品表示法コラム】プレイバック 公正取引委員会時代 排除命令 BOWS
投稿日:
2014.11.05
更新日:
2021.12.09
先日のコラムで挙げた健康食品の
「体内からの排出」訴求の禁止について
以下、公正取引委員会時代、消費者庁に移管前の排除命令事例をプレイバック
公正取引委員会 資料より引用
『1 BOWSを使用することにより,食物の油分の消化吸収が阻止されるかのように,摂取した食物から体内に吸収されるカロリーの量が大幅に減少するかのように,また,BOWSを使用した大部分の者が痩身効果を得られたという調査結果があるかのように表示
(1) 「油分、糖分、塩分・・・分子の大きさを10万分の1のサイズに縮小して体内善玉菌の餌にする」と表示するとともに,「油分残留証明実験」と題して,「バリアスオイルラッピングシステム」との見出しを付し,実験の経過を記載した上で,「ミセル化(油を内包)したものがゲル状のまま体内でそのまま内包させ続けているという証明。」,「このゲル状の塊が栄養素の身体吸収をブロックする。」
(2) 「BOWSの効果的な飲み方」と題して,飲食物の写真を掲載し,飲食物ごとの,カロリー,BOWSの使用量及び使用時間等を記載した上で,「BOWS1包で、【約720kcal】の食事をした時に、およそ80%が排泄されます。」
2 BOWSを使用した結果に満足している者が大部分であったという調査結果があるかのように表示
「ダイエットサプリメントBOWS経験者の26%が□やや不満□不満と答えました。この数字をどう捉えますか!? 74%の確率にトライしますか?」と大きく記載の上,「全国41,280人アンケートハガキ □満足□やや満足 30,788人 74% □やや不満□不満 10,492人 26% 2003自社アンケート調査より」と表示
実際
景品表示法第4条第2項の規定に基づき当委員会がバリアスに対し上記表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ,バリアスは,期限内に当該表示の裏付けとする資料を提出したが,当該資料は,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。』
健康食品カテゴリーにおける薬事法の解釈としても、体内排出を促す等の表現は、薬事法違反となります。
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