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【景品表示法コラム】措置命令の摘発基準は、やはり 合理的根拠資料

以下、消費者庁資料より引用

『消費者庁は、平成28年3月31日、ココナッツジャバン株式会社に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
ココナッツジャパン株式会社が供給する「エクストラバージンココナッツオイル」と称する食品及び「エクストラバージンココナッツオイルカプセル」と称する食品の認知症、ガン等の各種疾病を予防する効果等に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第2項の規定により同条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。』

『消費者庁は、平成28年3月30日、株式会社えがおに対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。株式会社えがおが供給する「えがおの黒酢」と称する食品の痩身効果に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第2項の規定により同条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。』

 
上記、摘発事例として
共に【合理的根拠資料】を基に措置命令が下されています。

広告内容を確認すると・・・
既に
●旧薬事法(現 薬機法)の違反表現が使用されている
●景品表示法 合理的根拠がなかった

ダイエット食品を中心に摘発件数が増えています。
今一度、合理的根拠資料の準備を適切に行うことを推奨します。

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