【景品表示法コラム】二酸化塩素を利用した空間除菌/吊り下げるなどして使用する虫の忌避効果 措置命令の類似性を検証
投稿日:
2015.03.11
更新日:
2021.12.09
アース製薬株式会社
興和株式会社
大日本除蟲菊株式会社
フマキラー株式会社
上記の大手企業が一斉に摘発された、
吊り下げるなどして使用する虫の忌避効果を標ぼうする商品(以下「虫よけ商品」という。)を販売する事業者4社(以下「4社」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、下された措置命令。
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平成26年3月27日 二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令
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との類似性を検証してみました
共に、消費者庁の見解
『当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった』
合理的根拠資料は企業側として持っていたが
それが、消費者庁に認められなかった という事実。
共に、空間設定が不適切であり、実際に表記通りの効果が出ないと判断されたと思われます。このあたりの、試験デザインは、今後、大企業であっても慎重に行っていくべきでしょう。
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