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【コラム】最新 薬事法 販促テクニック 健康食品 研究事例について

前回のメールマガジンで解説しました、
健康食品の【研究事例】について、更に深く解説します。

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【前回のメルマガでの質問内容】
最近、健康食品のカテゴリで、

「インターネット広告で○○週間でアトピーが軽減」

という広告をみかけました。
最大手の広告媒体で、影響力もあります。薬事法上、
問題ないのでしょうか?
~~~~~
【弊社の見解】
・会社名が掲載されている時点で広告と判断
⇒展開企業は、グレーな範囲(薬事法上 違法だが指導を受けない範囲)
と判断されていると考えられる
・リンク先経由で商品検索ができる状況
・アトピーの表現は、これまでも多数の逮捕者が出ている表現で、
限りなく危険な表現⇒リライトを推奨する
*研究結果が事実であったとしても、逮捕者が出るレベル
*合わせて、○○週間と限定することが医薬品的暗示「用法用量」に抵触

上記のような【2ステップ】での販促テクニックが主流と
なってきている健康食品の通販。

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そこで、以下、改めて取材を行ないました。
景品表示法は、消費者庁
薬事法は、東京都(弊社の所在地が東京のため)

●景品表示法の観点より
昨年末に、「健康食品」の合理的根拠資料に関する指針が出されている。
⇒数値・機能・効果 等を表記する場合、あらかじめ合理的根拠を
有している必要がある。

但し、その合理的根拠が
薬事法の対象外という解釈ではない。
(↑ここがポイント)

●薬事法の観点より
合理的根拠が事実であったとしても、健康食品として、
そのデータや研究結果が効能効果を保証する
『医薬品的暗示』になった時点で、薬事法違反となる。
=====

取材結果としては、これまで通りの解釈。

『合理的根拠=薬事法の対象外』ではない
つまり
『合理的根拠も薬事法の対象になる』ため、十分にご注意ください。

上記のポイントを法律を複眼的に理解しながら、販促テクニックを
活用していきましょう。

以上
詳しくは、セミナー等で解説致します。

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