インフルエンサーマーケティングと景品表示法違反のリスクを再検証
投稿日:
2026.01.20
更新日:
2026.01.20
(https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_241113_01.pdf)は、2024年11月13日に消費者庁から大正製薬株式会社に対して出された、景品表示法に基づく措置命令の消費者庁・報道資料。
この事案は、サプリメント「NMN taisho」の広告。
インフルエンサーに依頼して投稿させたInstagramの投稿内容を、自社サイト上で「広告」であることを明示せずに掲載したステルスマーケティング(ステマ規制違反)に関するものです。
「類似の措置命令(ステマ規制に基づく行政処分)」事例は以下の通りです。
●SNS投稿を自社サイトに転載した同様の事例
大正製薬のケースと同様に、「インフルエンサーに依頼した投稿を、一般消費者の自主的な口コミであるかのように自社サイトへ転載した」ことで処分を受けた事例です。
・ロート製薬株式会社(2025年3月25日)
対象: サプリメント「ロートV5アクトビジョンa」
内容: インフルエンサーに報酬を支払って投稿させたレビューを、自社サイトに「お客様の声」として転載。広告である旨を明記していなかったため処分されました。
・RIZAP株式会社(2024年8月9日)
対象: コンビニジム「chocoZAP(チョコザップ)」
内容: インフルエンサーによるInstagram投稿を自社サイトや公式SNSに転載。大正製薬の事例と同様、広告であることを隠して「一般ユーザーのリアルな声」を装った点が違反とされました。
・株式会社ダイエットプレミアム(2025年3月28日)
内容: インフルエンサーのInstagram投稿を自社サイトに転載し、広告表記を欠いていた事例です。
上記の事例から分かることは、インフルエンサーを利用したステルスマーケティングは終焉を迎え始めていること。我々事業者は、安易に同様の広告を展開しないこと。集客方法は、SNSから次に向かいつつあること。
いま一度、それぞれの企業は足元を見つめ直し、何かもっとも固定客に刺さっているのかを見直す時期にきています。
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