【景品表示法コラム】最新 有利誤認の措置命令を検証
投稿日:
2025.10.01
更新日:
2025.10.01
消費者庁 報道資料より引用
『株式会社創建に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁は、9月22日、株式会社創建に対し、同社が供給する住宅の外壁塗装の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
表示内容
例えば、令和6年4月18日から同月19日までの間、自社ウェブサイトのトップページにおいて、「好評につき期間延長!4/1~4/30まで 外壁塗装の値段だけで 窓の断熱リフォーム 窓リフォーム代追加費用実質0円!」等と表示するなど、「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に本件役務の申込みを行った場合に限り、同欄記載の期限後よりも有利である「無料で提供される内窓の設置箇所数の上限」欄記載の箇所数の内窓の設置が無料で提供されるかのように表示していた。
実際
「表示内容」欄記載の期限後に本件役務の申込みを行った場合においても、同欄記載の期限内に本件役務の申込みを行った場合と同じ又はそれ以上の箇所数の内窓の設置が無料で提供されるものであった。』
【考察】
Q 有利誤認として措置命令を受けたのか?
A キャンペーン期間を設けていたにもかかわらず、キャンペーン終了後も申込を受けた際、同様の役務(サービス)を提供していました。そのため、措置命令を下されています。
★キャンペーン期間を設けた場合、必ずその表示期間を守る必要があります
★好評につき、キャンペーン延長も違反になりえます。キャンペーン期間を設けた場合、その表示通り終了させる必要があります
以上、我々事業者も見逃してしまいそうなミスです。注意が必要です。
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