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【景品表示法コラム】「ステマ規制」「広告と記事」を理解していますか?

2023年10月1日より、はじまった「ステルスマーケティング規制」

消費者庁ステルスマーケティングガイドブックより抜粋


「違反になるもの」「合法なもの」とは

◎一般消費者が事業者の表示であることが不明瞭で分からないもの(違反)

・動画において、一般消費者が認識できないほど短い時間で、事業者の表示である旨を表示する場合
・一般消費者が事業者の表示であることを認識しにくい、文言・場所・大きさ・色で表示する場合(文章で表示する場合も含む。)
・事業者の表示であることを大量のハッシュタグ(#)の中に表示する場合 など


◎一般消費者が事業者の表示であることが明瞭で分かるもの(合法)

・「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」といったSNS等で広く一般に利用されている文言による表示を行う場合
・「A社から提供を受けて投稿している。」等のように文章による表示を行う場合 など


【ポイント解説】
事業者が、商品やサービスの販促を目的に情報配信をする場合、経済的な取引のある第三者経由も含めて、必ず「広告」「販促」である旨を明確に記載する。このポイントを守れていれば、景品表示法違反にはなりません。

これまで同様に、その内容は広告なのか、記事であるのか。この理解があれば、問題なく運用ができるはずです。

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