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【景品表示法コラム】合理的根拠の必要性

我々事業者は、消費者の購買行為に係わる重要な情報には、

必ず「合理的根拠資料」を有していることが、景品表示法で定められています。

『商品、サービスの効果、性能の著しい優良性を示す表示は、一般消費者に対して強い訴求力を有し、顧客誘引効果が高いものであるので、そのような表示を行う場合は、当該表示内容を裏付ける合理的根拠をあらかじめ有していなければなりません。(景品表示法4条2項)』

 
平成26年6月13日 消費者庁資料より引用

『事業者が健康食品について、一般消費者に対し、その効果等が実際のものよりも著しく優良であると誤認される表示をしたり、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を有していない場合には、景品表示法違反(優良誤認表示)となります。
○ 客観的に実証された内容であること

次のいずれかに該当するものである必要があります。
・ 試験・調査によって得られた結果
・ 専門家・専門家団体・専門機関の見解や学術文献
○ 表示された効果等と実証された内容が適切に対応していること
例えば、専門家が、その食品に含まれる主成分の含有量、一般的な摂取方法、そして、適度な運動によって脂肪燃焼を促進する効果が期待できることを確認する見解を示したとしても、これだけでは、この食品を食べるだけで1か月に5kgの減量効果が期待できると表示をする「合理的な根拠」にはなりません。』

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では、具体的にどのような資料が必要なのか
どのように実験・実証データを準備すればよいのか
これまでの摘発事例のデータはどのようなものなのか

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具体的に準備されたい企業様は、個別コンサルをご活用ください。

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