健康食品で「愛用者コメント」は使える?体験談でNGになる表現と平均値ルール
投稿日:
2014.10.10
更新日:
2026.08.11
🎯 この記事のポイント
健康食品で「愛用者コメント」「お客様の声」は使ってよいのか——結論として、事実に基づく使用体験談であれば使用できます。ただし、治癒や予防を標ぼうする表現や、効果を保証するような表現は使えません。さらに景品表示法の観点では、都合の良い声だけでなく「平均的な体験談」であることも求められます。適切な例とNG例を示しながら、体験談を使う際の2つのルールを整理しました。
大前提|事実に基づく体験談なら使用できる
健康食品カテゴリーにおいて、愛用者コメント・使用者体験談は、事実に基づいたものであれば使用可能です。「お客様の声を載せること」自体が禁止されているわけではありません。
ただし、そこには明確な線引きがあります。治癒や予防を標ぼうする表現、効果を保証する表現は使えないという点です。体験談という形式をとっていても、医薬品的な効能効果を暗示すれば、薬機法違反となります。
ルール①|薬機法|治癒・予防・効果保証はNG
不適切な表現例(NG)
×「このサプリメントを飲むだけで、確実に痩せました」
×「毎日このサプリを飲むことで、シミが減ってきました」
これらは、摂取による確実な痩身効果や、シミへの改善効果を保証・暗示しています。体験談の体裁でも、こうした表現は薬機法上使えません。
適切な表現例(OK)
○「このサプリメントは、粒も大きくなく、違和感なく続けることができています。飲み始めたせいか、なんだか気持ちも前向きになってきました」
こちらは、飲みやすさ(粒の大きさ・継続のしやすさ)や、主観的な気分にとどまっており、特定の疾病・症状への効果を保証していません。体験談を使うなら、この範囲を意識することが基本です。
ルール②|景品表示法|「平均的な体験談」であること
薬機法をクリアしても、もう一つの関門があります。景品表示法の観点です。
平成25年12月の健康食品に関する通達でも言及されているとおり、消費者庁は、愛用者コメントや使用者体験談が事実で根拠があったとしても、「統計学的な平均値」の概念を体験談にも適用すべきという考え方を示しています。
つまり、一部の突出した良い声だけを取り上げるのではなく、平均的な愛用者コメントを使用する必要があるということです。ごく一部の人にしか起きなかった変化を、あたかも大半の人に起こるかのように見せれば、誤認を招く表示となり得ます。
✅ 愛用者コメント・体験談チェックリスト
- 治癒・予防・改善(痩せる、シミが減る等)を保証していない␔か
- 飲みやすさ・継続のしやすさ・主観的な気分の範囲にとどめているか
- 一部の突出した声だけを抜き出していないか(平均的な声か)
- 体験談が事実に基づき、裏付けを説明できるか
- 依頼・報酬を伴う声を、一般客の声のように見せていないか(ステマ規制)
よくあるご質問(FAQ)
Q. 事実であれば、どんな体験談でも載せられますか?
事実であっても、治癒・予防・効果保証を想起させる内容は使えません。また、一部の良い声だけを取り上げると、平均から外れた誤認を招くとして景品表示法上問題になり得ます。
Q.「痩せた」という声を、本人が実際に言っていても載せられませんか?
実体験であっても、「摂取すれば痩せる」と読ませる表示は効果保証にあたり、薬機法・景品表示法の観点で問題になります。掲載する内容の選び方が重要です。
Q. モニターに依頼して集めた声は使えますか?
依頼・報酬を伴う声を、一般消費者の自主的な声のように見せると、ステルスマーケティング規制の観点で問題になります。関係性を明示し、内容も上記ルールを満たす必要があります。
まとめ
健康食品で愛用者コメントを使うときの原則は、①治癒・予防・効果保証をうたわない(薬機法)、②平均的な声を使う(景品表示法)の2つです。「お客様の声」は強力な訴求材料ですが、選び方と見せ方を誤ると、体験談ごと不当表示になります。事実に基づき、飲みやすさや続けやすさといった範囲で、平均的な声を丁寧に使う——これが安全な活用法です。
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体験談は、選び方と見せ方ひとつで不当表示にもステマにもなり得ます。専門コンサルタントが、掲載する体験談・レビュー・お客様の声を点検し、リスクの指摘だけでなく、安全に訴求力を出す見せ方までご提案します。
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※本記事は消費者庁の通達等に基づく一般的な情報提供であり、個別の表現の適法性を保証するものではありません。運用や判断は最新の法令・ガイドラインにより異なります。個別のご判断については専門家にご相談ください。
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