【景品表示法コラム】原産国表示違反
消費者庁は2025年11月5日、株式会社アイリスプラザおよび株式会社ダイユーエイトに対し、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を発出しました。
通販サイトにおいて、日用品など計214商品について、実際には外国で生産されたにもかかわらず、「国内」と表示し、日本製であるかのように誤認させる不当表示を行っていました。これが「原産国に関する不当表示」に該当すると判断されました。
【考察】
★表示内容の問題点
アイリスプラザとダイユーエイトは、通販サイト上で販売していた商品(合計214品目)について、商品説明欄などに 「国内」 と記載していました。しかし実際には、それらの商品は 中国・台湾・ベトナム・マレーシア・フランスなど外国で生産されたものでした。
★消費者が誤認する可能性
「国内」と記載することで、一般の消費者は 「日本製(国内生産品)」だと誤って認識するおそれがありました。実際の原産国が外国であるにもかかわらず、「国内」と表示したことは、商品が日本で生産されたかのように見せかける表示と判断されたのでしょう。
・改めて、表示内容は正しく表記する。
・必要以上に誇大な表現を使わない。
・事実に基づいて表示する。
上記のような注意をもとに広告表示を行うことが必要です。
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