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お知らせ

第7回 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が消費者庁にて開催

第7回 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が消費者庁にて開催されました

以下、消費者資料より一部抜粋

『○ 可能な機能性表示の範囲 : 前ページの対象者に関する健康維持・増進に関する表現とする。

○ 疾病の治療又は予防を目的とする表示・疾病リスク低減表示を始めとした疾病名を含む表示については、診療機会の逸失等を招く可能性があり、国の管理下(医薬品・特定保健用食品)で慎重に取り扱われるべきであり、対象とはしない。 』
そして、加工食品に関する想定表示例が具体的に出されてきました。
今後の表示に向けて、大いに参考にすべき内容です。

『加工食品の想定される表示例
品目【機能性成分】(品種名) 想定される機能性表示の例

緑茶【メチル化カテキン】(べにふうき)
(5月2日第5回検討会 農林水産省提出資料より)
本品はメチル化カテキンを含んでいるため、花粉が気になる方の目や鼻の調子を整え
ます。

豆乳【β-コングリシニン】(ななほまれ)*本品はβ-コングリシニンを含んでいるため、遊離脂肪酸を減らす働きにより、正常な中性脂肪の値の維持に役立ちます。

ダッタンそば【ルチン】(満天きらり)*本品はルチンを含み、正常なコレステロー
ル値の維持に役立ちます。』(消費者庁ホームページより引用 抜粋)
徐々に、機能性表示の具体例が見えてきました。
今後、ヒト臨床試験企業とタイアップをして、対策セミナーを開催予定です。
準備が出来次第、ご案内致します。
【機能性食品の表示ポイント】
●ポイント1:どこまで表示できるのかを見極める
⇒一部の報道機関で出ている、生理的作用までの効果を認めるという報道は、誇大解釈であり、薬事法の理解を適切に行えば、消費者庁が示す「健康維持・増進に関する表現」が妥当です。

●ポイント2:ヒト臨床試験企業の選定を行う

●ポイント3:ヒト臨床試験の結果を受け、表示内容や広告の展開方法を見極める
⇒ヒト臨床試験の結果を有効活用することが大切。
なぜ、乳酸菌系の成分がアトピーやウィルス系に効果があると表現できているのか、商品と連動した時点で指導が入るレベルであるのに、表現がされているのはなぜ?!
*ここは最新のセミナーで解説します。

以上