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消費者庁 新光通販株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令

消費者庁 新光通販株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令
以下、消費者庁ホームページより引用抜粋
『消費者庁は、2014年6月27日、新光通販株式会社(以下「新光通販」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
新光通販が供給する下着に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。
表示
・ 中高年の快適生活応援 毎日が安心
・ 裾が広くても吸水パッドも広いので、横モレもありません。
・ 最大吸収量30cc
実際には
対象商品を日常生活において人が着用して失禁した場合、表示された吸収量を相当程度下回る量で、対象商品の外側に尿が漏れ出すと認められるものであった。 』
以下、景品表示法 参考資料
(不当な表示の禁止)
第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの