• メルマガ登録
  • お問い合わせ

受付/平日 
9:00~18:00
TEL. 047-321-6124

  • メルマガ登録
  • お問い合わせ

お知らせ

消費者庁は、カシミヤ使用を標榜するストールに関する表示適正化を発表

消費者庁は、カシミヤ使用を標榜するストールに関する表示適正化を発表
これまでも大手のアパレル企業が、たびたび、景品表示法違反、
優良誤認として摘発を受けてきましたが、新たに「カシミヤ使用を標榜するストール」に関して、消費者庁が新たに通達を出しています。
以下、消費者庁ホームページより抜粋引用
『消費者庁は、オンラインショッピングサイトにおいて販売されるカシミヤ使用を標榜するストールに係る表示に関して調査を行ってきました。その結果、家庭用品品質表示法及び景品表示法上問題となる事実が認められたため、当庁は、これらの表示を行っていた18事業者に対して、指示・指導を行いました。
当庁は、家庭用品品質表示法及び景品表示法に係る違反の防止並びに消費者被害の未然防止のため、指示・指導の対象となった事例の概要を公表します。
景品表示法の考え方
ア 景品表示法(昭和37年法律第134号)は、自己の供給する商品・役務の内容について、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示すこと、又は事実に相違して当該事業者と同種・類似の商品・役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を不当表示(優良誤認表示)として禁止している。
イ カシミヤは、カシミヤ山羊の毛であり、カシミヤを使用した製品は、その光沢や滑らかな感触、保温力に優れていること等から、一般的に高級品として認識されている。
前記⑴事例のように、ストールの原材料として、カシミヤが全く用いられていないにもかかわらず、ウェブサイト等において、あたかも、カシミヤが用いられているかのように示す表示は、ストールの内容について、一般消費者に対して、実際のものよりも著しく優良であると示す表示であり、景品表示法第4条第1項第1号に規定する表示であると認められ、同項の規定に違反する。 』
以上、参考までに