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お知らせ

2023年10月1日からステルスマーケティングへ景品表示法規制が開始

広告表示であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」。一般消費者が広告であることを認知できないものは、すべての企業で規制対象となります。


消費者庁 ガイドラインハンドブックより引用

一般消費者が事業者の表示であることが不明瞭で分からないもの

・事業者の表示であることが全く記載されていない場合
・アフィリエイト広告において事業者の表示であることを記載していない場合
・事業者の表示である旨について、部分的な表示しかしていない場合
・冒頭に「広告」と記載し、文中に「第三者の感想」と記載するなど、事業者の表示である旨が分かりにくい表示である場合
・事業者の表示であることを大量のハッシュタグ(#)の中に表示する場合

一般消費者が事業者の表示であることが明瞭で分かるもの

・「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」といったSNS等で広く一般に利用されている文言による表示を行う場合 ※ただし、上記の文言を使用したとしても、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められない場合もある。
・「◎社から提供を受けて投稿している。」等のように文章による表示を行う場合
・テレビCMのように広告と番組が切り離されている表示を行う場合
・新聞紙の広告欄のように「広告」等と記載されている表示を行う場合
・事業者自身のウェブサイトにおける表示(特定の商品又は役務を期間限定で特集するページも含む。)を行う場合
・事業者自身のSNSアカウントを通じて表示を行う場合』


ステルスマーケティング告示に違反した場合
消費者庁の調査の結果、違反行為が認められた場合、事業者に対して「措置命令」が行われます。

各企業は、SNS販促、アフィリエイト広告全般の全点検を行いましょう。
これまで規制開始から約半年以内に初の措置命令が下されてきました。今後、12月から年度末に向けて、初の措置命令が下されると想定した場合、そこで、消費者庁の具体的方針が見えてきます。


現時点で総点検を行い、
初の措置命令後、より具体的に表示の調整をしてく、このような流れを意識しておく必要があります。