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お知らせ

特定取引法:「電話勧誘販売」に関する規定の改正(速報)

令和3年の特定商取引法・預託法等の改正のうち、令和5(2023)年6月1日から施行される規定のポイント。特に通信販売に係わる部分を考察します。


以下、消費者庁 2023年4月28日、事業者説明会資料より引用

これまでは、通信販売に関しては、特定商取引法のクーリング・オフ規制の対象外でありましたが、今回の改定で一部対象になります。

【2023年5月末まで現行法】

電話受注の際、いわゆる、アップセル・クロスセルをしても通信販売となるため、クーリング・オフ規制の対象外。

【2023年6月1日以降の改正後】

電話受注の際、

広告にない商品を不意打ちに勧誘された場合、「電話勧誘販売」となります。


【特定商取引法ガイドラインより】引用

『◆通信販売:契約の申込みの撤回又は契約の解除(法第15条の3)

通信販売では、消費者が売買契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、その契約に係る商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。

◆電話勧誘販売:契約の申込みの撤回又は契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第24条)

電話勧誘販売の際、消費者が契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも、書面の場合には特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます。また、また、電磁的記録の場合には、例えば、電子メールであれば送信したメールを保存しておくこと、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておくことなど、証拠を保存しておくことが望ましいと考えられます)。

【解説部分】

クーリング・オフを行った場合、消費者が既に商品又は権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうこと及び権利を返還することができます。また、役務が既に提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に頭金等対価を支払っている場合には速やかにその金額を返してもらうとともに、土地又は建物その他の工作物の現状が変更されている場合には、無償で元に戻してもらうことができます。ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や現金取引の場合であって代金又は対価の総額が3000円未満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されません。


【各通販企業の対応について考察】

1:不意打ちにならない広告表記は?
2:クロスセル、アップセルでの商品受注は「電話勧誘販売」の前提で、運用することが望ましい?

など、詳しい解説は、弊社メールマガジン又は、クライアントニュースで詳しく解説しています。