コンサルティング
表示・広告表現・広告訴求・商品企画・商品開発に関するコンサルティング
ご依頼企業の実際の広告を使用して【演習】問題を事前作成します
仮に薬事法、景品表示法、景品表示法の広告表現規制の内容を理解せず、表示違反にて、措置命令又は逮捕でもされてしまったら、企業の社会的信用はゼロに限りなく近く落ちることになります。
近年の公正取引委員会による景品表示法の事件処理件数において、排除命令は、平成16年で21件、平成17年で28件、平成18年で32件、平成19年では56件、平成20年では52件。そして、消費者庁に移管されてからの措置命令は、平成22年で20件、平成23年で28件、平成24年で37件、平成25年では27件。また、都道府県が下す処分でも平成22年で20件、平成23年で28件、平成24年で37件、平成25年では27件。また、都道府県が下す処分でも平成25年では56件と過去最高の数字で処分が下されています。
数字が物語るように近年、多少の増減があるにしても、特に通信販売に関わる企業は、薬事法はもとより景品表示法に至るまで、そして、最近では健康増進法の法律を理解する必要が迫られています。
さて、
化粧品の広告表現において・・・「しわに効果がある」と訴求することはできるのでしょうか?
いわゆる健康食品において・・・「ダイエット効果がある」「肌に弾力が出る」と訴求することはできるのでしょうか?
答えは「否」、周知の事実ですね。
一方では、雑誌媒体やニュースでは、「コラーゲンは肌に・・・「L-カルニチンはダイエット効果が・・」「フルーツ酵素がダイエット効果を促進する」と記事が取上げられているではないですかと。
これらの表現は問題ありません。雑誌やニュース等の媒体は特定の商品を限定して記事にしなければ薬事法に触れません。
「言論の自由」(『記事』)として保障されています。
『広告』と『記事』の違い 適切に理解されていますか?
どのようなものが『記事』で、
ある条件に当てはまると『広告』になるのか?
しかし、そのままの表現を特定の商品の広告表現にしてよいのか?
答えは「否」
以上、ほんの僅かな事例ですが、ご存知でしたか?
一方、健康増進法を適切に理解した商品では・・・
いわゆる健康食品(一般加工食品)では訴求でき表現が、
栄養機能食品にすることで以下のような訴求ができるようになります。
肌や粘膜 訴求
抗酸化 訴求 が可能です。
*いわゆる健康食品(一般加工食品)では、表現ができず、薬事法違反となります。
この知識も適切に理解されていますでしょうか?
関係する法規制を適切に理解することは・・・
広告表現に活用できるのはもとより、
【商品開発・商品企画】の段階から他社との差別化を出すことができるのです。
このことを理解する企業は、法律を理解し活用します。
このことを理解しない企業は、「無知」のままか、法律を逸脱しようとします。
(いつか、破綻することでしょう)
たしかに、昨今の規制強化により、薬事法・景品表示法に関するセミナーは増えてきましたが、薬事法・景品表示法に関する概念説明に終始するものがほとんどです。そこで、実際の大手メディアの最前線で知恵を絞っているコンサルタントが、具体的な事例を交えながらの実務に役立つ内容でお届けするのが本社内研修型セミナーです。
『薬事法・景品表示法・健康増進法 なんて問題なし! 広告表現裏技講座』
というようなタイトルをつけたいところですが、本社内研修型セミナーはそんな煽りで行う内容ではありません。
社内研修型セミナーでは、薬事法だけでなく、景品表示法・健康増進法を理解しつつも、数多くの具体的な事例を通して、我々事業者がどのような広告表現をしていくべきかを理解することができます。また、媒体別の対応方法から、広告表現で注目すべきポイントに至るまでご説明致します。
さらには、薬事法・健康増進法の観点より、商品企画・開発の成功事例を解説していきます。
ご依頼企業の実際の広告を使用して【演習】問題を事前作成します
だから、実務に落とし込める!