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お知らせ

『【特別号】機能性表示制度でダイエット訴求はできるのか?』に関するメールマガジンを配信しました

 
毎年 4月後半から6月にかけて
年間のうちでもっとも「ダイエット訴求食品」が売れるこの季節。
まだまだ、売上の爆発力が強いのが「ダイエット訴求食品」です。
では
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機能性関与成分が直接関与して
「ダイエット訴求」はできるのか?
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【結論】
残念ながら、現時点では
機能性関与成分を特定して、ダイエットの機能性を表現する
ことはできません。
【解説】
消費者庁 機能性表示食品の届出等に関するガイドライン
該当ページ:P5
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ネガティブリスト
2.本制度では認められない表現例としては、以下のものが考えられる。
?科学的根拠に基づき説明されていない機能性に関する表現
(例)限られた免疫指標のデータを用いて
身体全体の免疫に関する機能があると誤解を招く表現、
in vitro 試験やin vivo 試験で説明された根拠のみに基づいた表現、
抗体や補体、免疫系の細胞などが増加するといった
in vitro 試験やin vivo 試験で科学的に説明されているが、
生体に作用する機能が不明確な表現 等
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ダイエットと連動した機能性表現は、
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上記と同じように、限られた指標のデータを用いて
ダイエット全体に関する機能があると誤解を招く表現となります。
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また合わせて
現時点で、ダイエット学会などが存在せず。
ダイエットへの機能性を示す、信頼のおける
科学的指標も存在していないのも問題です。
弊社が考える訴求の方向性とは・・・