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15年3月31日[火] 消費者庁 インターネットにおける「機能○○食品」等の表示に対する改善要請の方針

 
以下、消費者庁資料より引用
『消費者庁は、15年3月31日、保健機能食品以外の食品における「機能○○食品」等の表
示について、当該表示を行っている事業者に対し、改善要請等を行いました。また、食品表示に関係する団体に対し、表示の適正化について協力要請を行いました。
食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康保持増進効果等について著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならないと規定しており、例えば、「機能○○食品」等と表示することにより健康保持増進効果等について著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示に該当する場合、当該表示は健康増進法上問題となるおそれがあります。
さらに、当該表示が実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される場合、不当景品類及び不当表示防止法上も問題となるおそれがあります。 』
 
消費者庁は、
食品衛生法、食品表示法、健康増進法、景品表示法の観点より、違反について指摘をしています。違反が改善されない場合は、景品表示法の観点より措置命令が下されます。そして、課徴金制度も今後開始されますので、十分に注意する必要があります。
つまり、企業側としては、横断的に法規制の知識が必要となってきています。