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お知らせ

15年4月21日[火] 機能性表示(機能性食品)対策セミナー [残り3席]お早目にご予約ください

本格的に募集を開始してより、約1ヵ月で、残り[3席]となりました。

ご希望のある方は、お早目にご予約ください。
(キャンセル待ちが予想されます)

連日のようにメディアがおおいに機能性表示を煽っていますが、
記者自体が残念ながら、旧薬事法・景品表示法・健康増進法を横断的に理解していないため、間違った表現を使っていることが目につきます。

例えば・・・
ダイヤモンド・オンライン より引用15年3月30日
『従来、「二日酔いに効く」「血管の健康を維持する」など、体に有効な機能を打ち出すことは、薬事法の規制により原則として「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」以外には認められていませんでした。それが4月1日から、国による個別審査なく、製造元企業の責任において食品の機能性をうたうことができるようになるのです。』

残念ながら、栄養機能食品でもトクホでも、「二日酔いに効く」の広告訴求はできません。旧薬事法(医薬品医療機器等法)違反となります。

 
法規制や機能性表示のガイドラインを正しく理解することで、
今回の波に乗ることによって、他企業より5~10年先を見据えることのできる準備ができます。

詳しくは↓↓
https://aksk-marketing.jp/seminar/20150128-2