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お知らせ

消費者庁 有限会社 湯迫温泉に対する景品表示法に基づく措置命令

 
ここのところ続いている措置命令
昨年の温泉と称する施設に対して行った措置命令と同様。
あたかも温泉を使用しているかのように表記していた内容に措置命令が下されています。実際に利用した消費者からの返金請求などの対応に追われることが予想されます。更には、課徴金請求もされます。
 
消費者庁HPより以下引用
『消費者庁は、平成27年2月24日、有限会社湯迫温泉に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行いました。
有限会社湯迫温泉が供給する浴場施設の浴槽における温水等に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。
本件施設に設置した浴場施設の浴槽における温水等について、【表示例1:自社ウェブサイト】あたかも、本件施設において9種類の浴槽に温泉を使用しているかのように示す表示をしていた。
実際
平成21年頃以降ほとんど全ての期間において、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を使用した浴槽は別表「浴場施設名」欄記載の「白雲閣 台湾大岩風呂」の「大岩風呂」及び「ひのき風呂」と称する浴槽の2種類のみであった。』