消費者庁 虫の忌避効果を標ぼうする商品の販売業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令
投稿日:2015.02.20
更新日:2021.12.09
アース製薬株式会社
興和株式会社
大日本除蟲菊株式会社
フマキラー株式会社
対象商品
虫よけ商品(アース製薬8商品、興和4商品、大日本除蟲菊11商品、フマキラー7商品の計30商品)
虫の忌避効果の商材を展開している大手が一気に摘発されました。
市場より相当数の返品対応に追われることになります。
一旦措置命令を適応されると、市場からの商品回収と破棄、消費者からの相当数の問合せ対応(商品購入をしていない方も含め)。更には、課徴金制度も導入されるので、過去3年間にさかのぼった売上3%を国に納付する必要がでてきます。
仮に上場企業であった場合、株価に影響を与え、
中小企業の場合、倒産に至るケースは珍しくありません。
以下、消費者庁HPより引用
『消費者庁は、平成27年2月20日、吊り下げるなどして使用する虫の忌避効果を標ぼうする商品(以下「虫よけ商品」という。)を販売する事業者4社(以下「4社」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行いました。
4社が供給する虫よけ商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。
表示内容
4社は、例えば、別紙1ないし4の「表示内容」を記載するなど、あたかも、対象商品をベランダ等に吊り下げるなどするだけで、表示された範囲、表示された期間にわたり、対象商品から放出される薬剤により、ユスリカ及びチョウバエを寄せ付けないかのように示す表示をしていた。
実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、4社に対し、それぞれ当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、4社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。 』