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お知らせ

消費者庁 株式会社豆千待月に対する景品表示法に基づく措置命令

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温泉と称したものが「水道水」であった
トラフグと称したものが「安価なフグ」であった
和牛と称して「和牛に該当しない肉」であった
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東京商工リサーチのデータでは
食品偽装が明るみにでると、平均半年で60%程度の会社が倒産・廃業というデータも出ています。
合わせて、弊社の取材では、措置命令後、代表者の自己破産になることは、決して稀なことではありません。
上記のような嘘の表示をしていた温泉宿に、足を運ぶ方はいるのでしょうか?
今一度、不当表示となることのリスクを考える必要があります。
以下、消費者庁 報道資料より引用
『消費者庁は、本日、株式会社豆千待月に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。株式会社豆千待月が供給する貸切浴場の浴槽における温水及び料理に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。
対象表示
ア 「温泉」表示
(ア) 表示の概要
a 表示媒体
「楽天トラベル」と称する旅行情報ウェブサイト等
b 表示期間
平成24年11月中旬から平成26年3月17日までの間
(表示媒体ごとに表示期間は異なる。)
c 表示内容
いち豆に設置した「彩あやの湯」、「 匠たくみの湯」及び「幸さちの湯」と称する貸切浴場のそれぞれの浴槽における温水について、例えば、「貸切露天風呂 当館の貸切露天風呂は1300mの地下より湧き出る良質な温泉。とろりとした肌ざわりのお湯は日頃の疲れを癒すのにはもってこいです。日帰り入1浴も好評です。」等と記載することにより、あたかも、当該浴槽における温水が、温泉であるかのように示す表示をしていた。
(イ) 実際
平成25年8月頃から同年12月17日までの間、当該浴槽における温水
は、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉では
なく、水道水を加温したものであった。
イ 「天然とらふぐ」表示
(ア) 表示の概要
a 表示媒体
「JTBサイト」と称する旅行情報ウェブサイト
b 表示期間
遅くとも平成25年10月頃から平成26年2月末までの間
c 表示内容
豆千待月における「貸切露天風呂無料『知多の味覚の王様!』DXとらふぐ会席」と称する宿泊プランについて、例えば、「とらふぐ会席大好評!!」、「トラフグ会席(通常料理)[10月1日~3月31日] 内容・特色 地元天然とらふぐを使った料理」等と記載することにより、あたかも、当該宿泊プランの利用者に提供する料理に天然のトラフグを使用しているかのように示す表示をしていた。
(イ) 実際
当該宿泊プランの利用者に提供する料理に、養殖のトラフグ又はトラフグ
よりも安価で取引されているゴマフグを使用していた。
ウ 「和牛」表示
(ア) 表示の概要
a 表示媒体
「じゃらんnet」と称する旅行情報ウェブサイト等
b 表示期間
遅くとも平成24年10月頃から平成25年11月末までの間及び平成25年12月上旬から平成26年1月上旬までの間
c 表示内容
豆千本館において、例えば、「【1番人気】肉食系集合!知多牛・あわび会席」と称する宿泊プランについて、「柔らかくてジューシーな地元和牛の知多牛のステーキ」と記載することにより、あたかも、当該宿泊プランの利用者に提供する料理に和牛を使用しているかのように示す表示をしていた。
(イ) 実際
「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドラインについて」(平成192年3月26日18生畜第2676号農林水産省生産局長通知)における和牛の定義に該当しない牛肉を使用していた。 』