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政府 内閣府は 2014年10月24日 閣議決定で「景品表示法違反に課徴金を科す制度を盛り込んだ景品表示法改正案」を実施することを決めました

政府・内閣府 閣議決定
2014年10月24日
過去5年間までさかのぼり
対象期間が3年間となり、その対象売上の3%を課徴金として納付命令を下す。
3%の意味については、最下段にある、リンク先をご覧ください。

消費者庁資料より引用
『課徴金納付命令(第8条)
・対象行為:優良誤認表示、有利誤認表示を対象とする。
不実証広告規制に係る表示行為について、一定の期間内に当該表示の
裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない場合には、当該表
示を不当表示と推定して課徴金を賦課する。
・賦課金額の算定:対象商品・役務の売上額に3%を乗じる。
・対象期間:3年間を上限とする。
・主観的要素:違反事業者が相当の注意を怠った者でないと認められると
きは、課徴金を賦課しない。
・規模基準:課徴金額が150万円未満となる場合は、課徴金を賦課しない。』

毎日新聞ニュースより一部引用(2014年10月24日付)
『実際よりも著しく優良と誤認させるなどの不当表示をした事業者に、課徴金を科す制度を盛り込んだ景品表示法改正案を閣議決定した。ホテルや百貨店のメニューで昨秋以降に相次いだ、食材の虚偽表示問題を受けて導入を目指すことになったもの。課徴金額は違反商品やサービスの売上額の3%とし、開会中の臨時国会で成立すれば2016年度から実施する。
課徴金とは行政当局が、法律を犯して不当利益を得た法人・個人から、その利益を没収する処分。金融商品取引法や独占禁止法などで導入されている。
今回の景表法に基づく課徴金制度は、同法違反の不当表示をして再発防止の措置命令(行政処分)を受けた事業者が対象となる。具体的には、実際よりも品質などを著しくよく見せる優良誤認▽実際よりも著しく値段を安く見せるなどの有利誤認−−の不当表示が対象。
同法案によると、措置命令を受けた事業者の、不当表示の商品やサービスの売上額が5000万円以上あった場合に、消費者庁長官が課徴金を科す。その金額は不当表示による売上額の3%。消費者の被害回復を優先し、違反行為をした事業者が自主的に消費者に返金した場合、その分だけ課徴金を減額する。課徴金額以上を返金すれば、科されないことになる。
た、同庁などが調査を始める前に不当表示を自主申告すれば、課徴金額は半減される。』
以下は、弊社の課徴金に関する2014年6月19日に出した見解
詳しくはこちら↓↓↓
https://aksk-marketing.jp/information/926/