消費者庁 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書概要が発表されました
投稿日:2014.07.31
更新日:2021.12.09
消費者庁 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書概要が発表されました
第8回 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会の報告書を受け、
消費者庁にて、その概要が発表されました。
今後、この報告書をベースに、消費者庁内にて『運用指針であるガイドライン』が作成されていきます。
今後の商品開発、商品企画に活用しましょう。
【概要】
●安全性確保の在り方
●食品の機能性表示を行うに当たって必要な科学的根拠の考え方
●誤認のない食品の機能性表示の在り方
●国の関与の在り方
以下、消費者庁ホームページより概要の抜粋引用
『食品の機能性表示を行うに当たって必要な科学的根拠の考え方
(1)、(2)のいずれかを実施
(1)最終製品を用いた臨床試験
○ 原則として特定保健用食品の試験方法に準じる
○ 研究計画について「UMIN臨床試験登録システム」等に事前登録※
○ 研究結果について国際的にコンセンサスの得られた指針(CONSORT声明)等に準拠した形式で査読付き論文により報告※
※これらの要件については、適切な経過措置期間を設定
(2)最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー
○ 査読付き論文等、広く入手可能な文献を用いたシステマティック・レビューを実施し、Totality of Evidence(肯定的・否定的内容を問わず全て検討し、総合的観点から肯定的といえるか)の観点から評価
○ システマティック・レビューの結果、査読付きの論文が1本もない場合又は表示しようとする機能について、査読付き論文がこれを支持しない場合は、機能性表示は不可
○ サプリメント形状の加工食品においては、臨床試験で肯定的結果であること
○ その他加工食品及び生鮮食品においては、臨床試験又は観察研究で肯定的結果であること』