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消費者庁 有限会社ミート伊藤に対する景品表示法に基づく措置命令

消費者庁 有限会社ミート伊藤に対する景品表示法に基づく措置命令
以下、消費者庁ホームページより引用抜粋
『消費者庁は、平成26年7月24日、有限会社ミート伊藤(以下「ミート伊藤」という。)に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行いました。
ミート伊藤が供給する牛肉、豚肉及び鶏肉に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第2号(有利誤認)に該当)が認められました。
表示内容
ミート伊藤は、毎月29日等に実施する「肉の日」等と称する売出し(以下「特定日の売出し」という。)に際して、対象商品を一般消費者に販売するに当たり、商品パッケージにおいて、対象商品ごとの価格(以下「個別価格」という。)を記載するとともに、次のように記載等することにより、あたかも、特定日の売出しにおいては、対象商品を通常時の販売価格の半額で販売するかのように表示していた。
実際
実際には、特定日の売出しにおいて、ミート伊藤が対象商品の商品パッケージに記載した個別価格の多くは、通常時の販売価格が一旦引き上げられたものであって、通常時の販売価格の半額ではなかった。 』
消費者庁の措置命令において、優良誤認での摘発は多いのですが、有利誤認での摘発ということは、嘘となる取引条件を継続的かつ、長期間にわたって展開していたと考えられます。
また、食品虚偽、食品偽装に係わる不当表示が明るみに出た場合
平均、半年で6割の会社が倒産、廃業するといわれています。また、中小企業の場合、代表の自己破産も決して珍しくないケースです。
本件もそれに違い状況になると想定されます。
不当表示によって、どれだけの社会的制裁が待っているのか、今一度考え、慎重に広告表示をすべきでしょう。