消費者庁 有限会社プライム・ワンに対する景品表示法に基づく措置命令
投稿日:2014.07.17
更新日:2021.12.09
消費者庁 有限会社プライム・ワンに対する景品表示法に基づく措置命令
公正取引委員会時代からの排除命令を受けた企業への取材を通して、
分かることは、排除命令、措置命令(消費者庁)を受けると企業は、予想以上の【社会的制裁】を受けることになります。
例えば
●連日、商品購を入していない消費者からのクレームや罵倒の嵐
●消費者、取引先からの返品請求
●B to Bの場合、取引先からの取引停止(他の商品の販売ができなくなります)
残念ながら、中小企業の場合
・倒産
・代表の自己破産
というのは決して珍しいケースではありません。
また、
食品虚偽表示や不当表示があかるみに出た場合
平均で60%の企業が半年以内に倒産又は廃業をするというデータもございます。
今一度、以下のような嘘の表示、虚偽表示を行っていることが
どれだけのリスクが潜んでいるのか理解すべきでしょう。
消費者庁からの報道資料によって、各メディアが取り上げ、対象の会社は、「嘘の広告」「嘘の商品」というレッテルを貼られ、予想以上の社会的制裁を受けることになります。
以下、消費者庁 報道資料より引用抜粋
『消費者庁は、2014年7月17日、有限会社プライム・ワン(以下「プライム・ワン」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 プライム・ワンが雑誌において行った「トリプルバーナー」と称する食品の痩身効果に関する表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められました。
表示内容
「飲むだけ簡単!脂肪燃焼専用サプリ トリプルバーナー」、「3大脂肪 中性脂肪 内臓脂肪 皮下脂肪 を3種の脂肪燃焼専用サプリで徹底燃焼」、「余分な脂肪は1gだって残さない!」、「このサプリで失敗した人は1,000人中、たった1人だけ!」等と記載することにより、あたかも、対象商品を摂取するだけで、体脂肪を燃焼させ、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、プライム・ワンに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。プライム・ワンから資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。 』