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消費者庁 ステラ漢方に対する景品表示法に基づく措置命令

消費者庁 ステラ漢方に対する景品表示法に基づく措置命令
以下、消費者庁ホープページより引用
『消費者庁は、平成26年6月13日、ステラ漢方株式会社(以下「ステラ漢方」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
ステラ漢方がウェブサイトにおいて行った「カロリストン ‐PRO‐」と称する食
品の痩身効果に関する表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合
理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められました。
表示内容
「えっ!?普段・ ・の・食事・ ・のままで・・・!!」、
「食べたカロリーを!! 今までにないダイエット」、
「今までのダイエットサプリでは実現出来なかった『普段の食事ダイエット』を実現。」、「たったの3ヶ月で理想の姿に!!」等と記載することにより、あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、ステラ
漢方に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。ステ
ラ漢方から資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を
示すものとは認められなかった』
【弊社解説】
一般加工食品(健康食品)ダイエットサプリなどを含む において、
ダイエット訴求をする場合・・・
●置き換え食品、1日の総カロリーを減らす
又は
●運動と共に、効率的な栄養補給
この二つの方向性でしか表現ができません。
上記の方向性を逸脱すると、薬事法違反となります。
上記のステラ漢方:ダイエットサプリメントは、
何もしないで、普段の食事のままダイエットができると保証。
⇒薬事法違反 かつ、今回、合理的根拠が示されなかったとして景品表示法違反、措置命令を受けています。
更に、
「脂質分解」として体内で起こる現象をビーカー実験で比較試験を表現しています。
[体内の変化を表現してよいのか?]
薬事法:体内の生理的現象を評価試験で表現することは、臨床データ扱いとなり、無承認医薬品、薬事法違反の表現
景品表示法:公正取引委員会時代に前例ある、BOWS(ボウス)の事例で、同様の体内試験で排除命令が下されています。
以上、薬事法、景品表示法を複眼的に理解していれば、今回の措置命令は起きない事例です。
ダイエット訴求は、十分に注意して広告表現を検討しましょう。
 
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