• メルマガ登録
  • お問い合わせ

受付/平日 
9:00~18:00
TEL. 047-321-6124

  • メルマガ登録
  • お問い合わせ

お知らせ

消費者庁は、「いわゆる健康食品」に関する通達を発表

消費者庁は、「いわゆる健康食品」に関する通達を発表
以下、消費者庁ホームページより引用
『いわゆる健康食品の表示に関する消費者の皆様へのお知らせ
平成26年6月13日
消費者庁は、これまでに、いわゆる健康食品の痩身効果を標ぼうする表示について、
景品表示法に違反するとして、5件の措置命令を出しています。
今回、これら措置命令で問題となった広告表現のほか、健康食品に関する専門家の意見等を、「消費者の皆様へ(健康食品の表示について)」(別添)として整理しました。消費者の皆様がこれから健康食品を選択するに際して、有益な情報となれば幸いです。
●うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止しています。
商品の内容について、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示すことは、不当な表示(優良誤認表示)に当たります。
事業者が健康食品に効果等を表示すると、一般消費者は、通常、その商品にはその表示どおりの効果等があると認識します。
 
●合理的な根拠がない効果・効能等の表示は、優良誤認を招く不当表示とみなされます。
表示には「合理的な根拠」が必要です。
効果等の著しい優良性を示す表示は、一般消費者に対して強い訴求力があり、顧客誘引効果が高いので、そのような表示を行う事業者は、その表示内容を裏付ける合理的な根拠をあらかじめ有しているべきものです。
事業者が健康食品について、一般消費者に対し、その効果等が実際のものよりも著しく優良であると誤認される表示をしたり、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を有していない場合には、景品表示法違反(優良誤認表示)となります。
[専門家より意見]
○ 食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。
○ もっともらしい体験談に気をつけましょう !
○ もっともらしい試験結果にも気をつけましょう !
○ バランスの良い食事、適度な運動。それが健康の保持増進の大原則 !』
以上、今後、痩身系・ダイエット表現の広告を制作する上で、非常に重要な指針が記載されています。おおいに参考にすべきです。
詳しくは、弊社セミナーで解説させて頂きます。
========
弊社サービス一覧はこちら・・・
メールマガジン登録はこちら・・・
========