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お知らせ

景品表示法 引き続き「No.1表示」の摘発進行中

消費者庁 報道資料より 抜粋引用
『消費者庁は、2024年3月26日、株式会社バウムクーヘンに対し、同社が供給する「アイズワン」と称するペット用サプリメントに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

「皆様に選ばれて 7冠達成!」、「No.1 日本トレンドリサーチ 初めてでも安心の愛犬のアイケアサプリ」、「No.1 日本トレンドリサーチ 愛犬のアイケアサプリ 口コミ人気」、「No.1 日本トレンドリサーチ 愛犬のアイケアサプリ 品質満足度」等と表示するなど7項目をそれぞれ客観的な調査方法で調査した結果において、バウムクーヘンが販売する本件商品に係る本件7項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。

実際
バウムクーヘンが委託した事業者による調査は、本件7項目について、当該事業者が指定する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品に関する各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、回答者の条件を付さずに当該事業者に登録している会員全員を対象に行われたものであって、バウムクーヘンが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品に関して本件7項目をそれぞれ客観的な調査方法で調査したものではなかった。』


上記のとおり、引き続き、No.1表示に関する摘発が続ています。

【ガイドラインにもとづいた考察ポイント】
我々企業側がNo.1 表示を正確に準備するための基準及び方法とは?

・前提:客観的な調査に基づいていること
社内、社外調査に関係なく、調査方法として基準が明確で意図して良い結果やデータを意図的に改ざんしていない基準で調査していること

・直近の調査結果であること*例えば、最新の調査データがあるにも関わらず、過去のデータを利用しているのは大丈夫?

・調査結果を正しく引用し、表現する

・ 商品の範囲基準:関係業界の基準に基づき判断する

・ 地理的な範囲:調査の対象となる地域を都道府県、市町村など行政区画に基づいて明確に記載する

・ 消費者からの情報提供を利用した場合:対象となる期間、時点を明確に記載する

・消費者モニター調査の場合:調査会社・調査名を記載する

以上、No.1表示調査資料より参考


更に詳しい考察は、メールマガジン、クライアントニュースで取り上げていきます。