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景品表示法 ステマ規制:措置命令2件目は大手フィットネスジム

2024年6月7日にステマ規制1件目の措置命令を受けた医療法人社団祐真会以来、2件目は『RIZAP』フィットネスジム大手の措置命令とあって、消費者庁としての強い意図を感じえます。


消費者庁 報道資料より引用

『令和6年8月9日、RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について消費者庁は、令和6年8月8日、RIZAP株式会社(以下「RIZAP」といいます。)に対し、同社が運営する「chocoZAP」と称する店舗において供給する役務に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)又は同条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

ステルスマーケティング告示
RIZAPが運営する「chocoZAP」と称する店舗において提供する役務。
第三者に対し、対価を提供することを条件に、本件役務についてInstagramに投稿を依頼したことによって当該第三者が投稿した表示をRIZAPが依頼した投稿であることを明らかにせずに抜粋するなどして、例えば、令和6年3月28日に、「セルフでも簡単!毎日をもっとキレイに! 完璧つるすべ肌へ 業務用脱毛マシン採用」と称する自社ウェブサイトの「SNSでも話題!絶賛の口コミ続々」との表示箇所において、サングラスをかけた女性がセルフ脱毛の機器を使用する画像と共に、「気になっていた『chocoZAP』ついに入会しちゃった」、「なんと完全個室のセルフ脱毛が使い放題 !!←これにかなり惹かれた感ある」、「しかも服装自由・シューズの履き替え不要で来たままの服装でメチャクチャ気軽に通える!」、「※個人の感想です。」等と表示するなど。

RIZAPは、本件役務に係る同表「表示内容」欄記載の表示内容の決定に関与しているものであり、当該表示は、RIZAPが供給する本件役務の取引について行う表示と認められる。

表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。』


ステマ規制がはじまった2023年10月。
SNSを通して掲載していた時期は3月とのこと。顧問弁護者や社内法務があるであろう会社規模であったにもかかわらず、ステマ規制違反を推し進めてしまった事情があることが推察されます。

措置命令を簡単に解説すると、
事業者表示であるにもかかわらず、一般消費者に装って表示していたこと。これがステマ規制違反となりました。また、合わせて、景品表示法、優良誤認としても措置命令を下されているため、優良誤認に対してのみ課徴金対象となります。