ステルスマーケティングに関する検討会 報告書案
投稿日:2023.02.16
更新日:2023.02.16
2022年12月27日 第8回検討会が開催され、報告書案が公開されました。
特に、我々事業者に係わる項目を引用します。(消費者庁 資料より)
『事業者への対応
規制を遵守するためのシステム改修等の時間が必要であるため、施行期間は十分にとってほしい。
広告事業者やプラットフォーム提供事業者等による民間事業者間での連絡会議が必要である。
広告主に対して、不正レビューのブローカーと関わることが問題行為につながるおそれがあるということを注意喚起した方がいいのではないか。
事業者団体が、ステルスマーケティングを防止するため、法規制に上乗せして自主規制を定めている場合(例えば、広告主を明示することや景品表示法の趣旨に合致すると考えられるプラットフォーム側で独自に定めた規約がある場合は当該規則を遵守すること)は、自主規制を遵守することで、よりステルスマーケティングを防止することができるのではないか。
消費者庁の対応
定期的なモニタリング調査なども必要である。
現在、景品表示法の規制対象となっていないブローカー対策などの検討が必要なところ、供給主体の拡大については将来的な検討課題になるのではないか。
不正ブローカーと広告主・消費者の接点となっているのは、SNS等のプラットフォーム上であり、プラットフォーム提供事業者と協力関係を構築しながら、不正ブローカーの投稿を削除するなどの要請を行う対応や、そうした不正ブローカーに依頼している広告主を突き止め、そうした広告主に対して法執行するということも積極的に取り組むことが必要ではないか。
実効性を確保するため、諸外国のような強力なエンフォースメントが必要であり、調査権限の活用が必要。
悪質なステルスマーケティングの事案に対しては、法第5条第1号の優良誤認表示又は第5条第2号の有利誤認表示として、措置することも検討する。』
報告書案を総括すると、
現時点では、景品表示法、不当表示の範囲内で運用をしていく。
課題として、法執行を担当する当局が公正取引委員会と消費者庁に分かれており、効率的な法執行が行えていない。
今後、ステルスマーケティングに関する課徴金導入を検討して、準備が開始されていくとみてよいでしょう。
まずは、我々事業者として、
SNS全般の運用指針を社内に設ける。
チェック、確認体制を検討する。
不当表示の恐れのある内容が掲載されてしまった場合は、修正、削除対応をする。
一方、ステルスマーケティングを得意としてきたPRや広告代理店などは、早々に基準を設け、結果的に、ステルスを利用した不当表示を誘引するような営業活動が行われていないかチェック体制を整える必要があります。