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お知らせ

源平製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令

 
先月に続き、消費者庁は、違法なダイエット食品に関する措置命令を行いました。
先月同様、広告内容を検証すると
●薬膳⇒そもそも、旧薬事法(薬機法)の観点からも違反表現であり、医薬品を暗示させる表現
●何の食事制限もしないで、ダイエット訴求はできません。
既に、消費者庁は
ダイエットに関する指針を2014年に出しています。
改めて、その内容を見直す必要があり、かつ、機能性表示制度を受け、いわゆる健康食品に関する規制強化の流れがあるとみてよいでしょう。
(一方、機能性表示制度は、規制緩和の一環)
以下、消費者庁HPより引用
『表示内容
源平製薬は、例えば、次のとおり記載することにより、あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
○ 「『ダイエットサポートがこの1粒で! ※目安 短期間で-3kgの秘密とは・・・?』」と記載
○ 「寝る前にたった1粒。 ※目安 短期間ではっきりと変化が」と記載の上で「届いてすぐに飲んでみる。なんのことはない健康食品・・・と思ったら、短期間ではっきりとした変化が!続けていると、規則正しくスッキリしはじめたのがよくわかる。」、「寝る前の1粒(目安)だからすっごく楽。なんとなくウエストがちょっとゆるくなったような・・・」と記載
○ 「短期間でマイナス3kg!ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす!」と記載の上で「数日たった夜、初めて体重計に乗ってみる。すると・・・なんと3kgも変化が!なぜ?」、「独自のブラックジンジャーが脂肪そのものに作用。継続して摂取すればするほど高い効果が期待できる。」と記載
実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、源平製薬に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。源平製薬から資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。』
これまでの摘発同様
合理的根拠は提出したが、根拠として認められなかったということが重要。
では、どのような根拠資料を準備する必要があるのか?
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