『半年ぶりの措置命令 ~旧薬事法・景品表示法の観点より検証する~』に関するメールマガジンを配信しました
投稿日:2015.11.17
更新日:2021.12.09
前回の措置命令 5月から約半年ぶりに、
消費者庁は、措置命令を行いました。
弊社コラムでも指摘しましたが、
機能性表示制度の対応に追われ、
適切に措置命令の運用ができていなかったのでしょう。
措置命令の内容は・・・
ここ数年で多く摘発している、ダイエット食品に関する措置命令です。
広告内容を検証すると
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◆旧薬事法の観点より
●薬膳⇒そもそも、旧薬事法(薬機法)の観点からも違反表現であり、
医薬品を暗示させる表現。(旧薬事法違反)
●何の食事制限もしないで、ダイエット訴求はできません。
ダイエット訴求ができるのは
・カロリー制限
・運動をする
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これまで、同様にダイエット訴求で措置命令を受けている事例を確認しても、
ほぼすべてで、旧薬事法違反表現が確認できます。
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◆景品表示法の観点より
【該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった】
との消費者庁 報道資料
合理的根拠は提出されたが
根拠として認められなかった。という結論。
では、我々事業者はどのような合理的根拠資料を準備すべきなのか?
残念ながら・・・景品表示法の条文には、正確に、具体的に合理的根拠資料の基準が記載されていません。
消費者庁の運用指針では
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【客観的に実証されたという定義について】
●学術界または産業界において一般的に認められているもの
●第三者機関により試験調査が行われたもの
●専門家、専門家団体もしくは機関の見解または学術文献
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上記の行政側の文章では、正直、正確に理解することはできません。
そこで、重要なポイントは・・・
本文に続く
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