『【解説編】広告表現の「数値」「データ」「機能」はすべて合理的根拠資料が必要となります。~事例解説で詳しく理解!~』に関するメールマガジンを配信しました
投稿日:2015.06.17
更新日:2021.12.09
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【前提】
・数値
・データ
・著しい訴求力のある言葉
・機能、効果、作用
このような広告表現に関する訴求素材には、すべて
「合理的根拠資料」が必要となってきます。
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<<事例検証>>
商品:ダイエットサポート食品 *サプリメント形状
【広告内容 例】
体脂肪に着目したダイエット成分「●●」を主な成分としたサプリメント。
運動時はもちろん、日常生活でもサポートします
天然由来成分●●がしっかりダイエットサポート!
Aさん
1ヵ月でマイナス○○キロ
Bさん
3カ月でマイナス○○キロ
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●旧:薬事法(医薬品医療機器等法)の観点より
ダイエット訴求の場合、訴求できる表現は?
・カロリー制限
又は
・運動に合わせた、栄養補給
上記の広告表現は・・・
運動と共に、栄養補給訴求で表現可能
続いて・・・
●景品表示法 合理的根拠資料について
・体脂肪に着目したダイエット成分「●●」を主な成分
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⇒詳しく表現してしまうと医薬品的暗示となり、
薬事法違反になってしまいます。
そのため、表現は効果保証まではしていません。
しかし、合理的根拠資料は持っておく必要があります。
◇臨床データによる
◇一定期間の臨床:トクホ基準を参考にすると
4週、8週、12週データ
◇ランダム化比較試験 を推奨 N=数20~25×2
◇●●成分が体脂肪への作用や効果の実証できるデータが必要
*自社で臨床試験を実施するか、システマティックレビューで
対象論文を取得しておく必要があります。
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更に詳しく解説していくと・・・
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