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【景品表示法コラム】消費者庁は、広告の事前相談で「アポイントNG」というのは本当なのか?

【景品表示法コラム】消費者庁は、広告の事前相談で「アポイントNG」というのは本当なのか?

例えば
薬事法において、事前の広告表現の相談について
各都道府県の薬事指導担当が、アポイントの上、直接指導をしてくれます。
*もちろん、OKかNGのみのチェックで、リライトはしてくれませんが。

一方、景品表示法はどうか?
消費者庁は、一切、アポイントでの事前相談を受け付けていません。
対応は、電話相談のみ。
それはなぜか?
景品表示法の位置づけを理解することが重要です。
「景品表示法は、○○法」だから。消費者庁もそのリスクを取ることができない法律。
この言葉を初めて聞いたのは、消費者庁へ移行する前の 公正取引委員会時代に取材をした際に解説してもらったことを記憶しています。

この「○○法」だから、
消費者庁にアポイントを取って、広告チェックをしてもらっても。

結果的に、消費者が不当表示、優良誤認又は有利誤認、おとり広告などと指摘された場合、摘発される可能性があります。

つまり、我々が100%大丈夫だろうと広告を出しても、不当表示の可能性がある。
それが「○○法」であり、景品表示法なのです。ですから、これまでの事例や摘発事例、合理的根拠のとらえ方の精度が問われるのです。
実際に、公正取引委員会時代に、排除命令を下された
「ビタクール」という商品の審判請求、裁判で、この事前確認について焦点の一つとなっていました。
「○○法」については、
弊社のセミナーかメールマガジンで解説致します。

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