景品表示法「No.1 表示規制」についての考察
投稿日:
2026.03.13
更新日:
2026.03.13
【弊社からの考察ポイント】
我々企業側がNo.1表示を正確に準備するための基準及び方法とは・・・
根拠とする引用資料に誤りがないか、直近のデータであるのか、この資料は正しいという認識を持つことなく、間違っている可能性もあるという意識でチェックを進める必要があります。
・大前提:客観的な調査に基づいていること
社内、社外調査に関係なく、調査方法として基準が明確で意図して良い結果やデータを意図的に改ざんしていない基準で調査している。
・直近の調査結果であること
・調査結果を正しく引用し、表現する
- 商品の範囲基準:関係業界の基準に基づき判断する
- 地理的な範囲:調査の対象となる地域を都道府県、市町村など行政区画に基づいて明確に記載する
- 消費者からの情報提供を利用した場合:対象となる期間、時点を明確に記載する
- 消費者モニター調査の場合:調査会社・調査名を記載する
- メディア媒体などに期しあされている調査結果の場合:メディア名、発行月日、調査名を記載する
景品表示法の観点より・・・
最終的には、この表現は消費者にとって、誤認につながるような表現にあっていないかという考え方を頭の片隅に置きながら広告表現を制作していけば、大きく逸脱するようなことはないでしょう。また、No.1表示ガイドラインの基準は、根拠資料を積み上げていく過程でおおいに参考となる資料となります。
メールマガジン配信中
薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法の最新情報を無料でお届けいたします
