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景品表示法「No.1 表示規制」についてのおさらい

◎前提として「客観的な調査基準」が必要

ガイドラインより引用

『ア:客観的な調査といえるためには,①当該調査が関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施されていること,又は,②社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施されていることが必要であり,これらを満たさない場合には,No.1表示の根拠の客観性・信頼性を欠き,景品表示法上問題となるおそれがある。社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法が具体的にどのようなものであるかについては,表示の内容,商品等の特性,関連分野の専門家が妥当と判断するか否かなどを総合的に勘案して判断することとなる。

イ:例えば,「顧客満足度No.1」と表示する広告は,収集した広告物の中でも比較的多数であるが,この中には,どのような手法の調査を行ったのか必ずしも明確ではないものもあるところ,以下のような場合には,客観的な調査とはいえず,景品表示法上問題となるおそれがある。

顧客満足度調査の調査対象者が自社の社員や関係者である場合又は調査対象者を自社に有利になるように選定するなど無作為に抽出されていない場合

調査対象者数が統計的に客観性が十分確保されるほど多くない場合

自社に有利になるような調査項目を設定するなど調査方法の公平性を欠く場合

 

↓商品範囲が不明瞭

例えば,「美容液○○年売上実績No.1」と表示されている場合には,一般消費者は美容液と称する商品全体の中で売上実績がNo.1であると認識し,実際には「中高年向け美容液」等の特定の美容液の中で売上実績がNo.1であったとしても,表示全体から見ても,そのように認識することは考えにくい。


上記のように,No.1表示について実際に調査の対象となった商品等の範囲よりも,No.1表示から一般消費者が認識する商品等の範囲の方が広い場合には,景品表示法上問題となるおそれがあります。

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