No.1表示ガイドラインを理解する『エクスコムグローバル株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令』
投稿日:
2026.03.13
更新日:
2026.03.13
消費者庁は、2026年3月12日、エクスコムグローバル株式会社に対し、同社が供給する「イモトのWiFi」と称するモバイルルーターのレンタルサービスに係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
表示内容
例えば、令和2年2月12日から令和6年4月25日までの間、「地球の歩き方インドネシア2020~2021年版」と称する旅行ガイドブックに掲載の広告において、「お客様満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」、「海外旅行者が選ぶ No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」及び「顧客対応満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」と表示するなど、「表示期間」欄記載の期間に、「表示媒体」欄記載の表示媒体において、「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、エクスコムグローバルが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務(以下「同種役務」という。)について、実際に利用したことがある者に対して「お客様満足度」、「海外旅行者が選ぶ」及び「顧客対応満足度」の3項目をそれぞれ調査した結果において、エクスコムグローバルが提供する本件役務の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
実際
前記の表示について、エクスコムグローバルが委託した事業者による調査は、本件3項目について、回答者に対し、エクスコムグローバルが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用したことがある者かを確認することなく、本件役務と同種役務を提供する特定の9事業者の各役務のみを任意に選択して対比し、エクスコムグローバル及び特定の9役務を提供する事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記ウの表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。』(消費者庁 報道資料より引用)
「いわゆる【No.1表示】」の違反
2024年3月に弊社クライアントニュース及びメルマガで取り上げた内容を再度、紹介させていただきます。
↓↓【前提】
消費者庁 表示対策課への電話取材より参考
2008 年、公正取引委員会の管轄時代に出されている『No.1 表示に関する実態調査報告書』が現在の指導ガイドラインになっています。
↓↓さらに詳しく取材すると・・・
ガイドラインより前提 引用『No.1 表示に関する実態調査報告書』
『景品表示法上問題となるNo.1 表示景品表示法においては,事業者が自己の供給する商品等の内容や取引条件について,実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示は,不当表示として,同法第4条第1項第1号(優良誤認)又は同第2号(有利誤認)の規定に違反することとなる。』
以上のとおり、「No.1 表示」は、不当表示として優良誤認になりえると規定されています。
◎No.1 表示として望ましい基準とは
①No.1表示の内容が客観的な調査に基づいていること
②調査結果を正確かつ適正に引用していることの両方を満たす必要があるところ,調査結果の正確かつ適正な引用であるためには,前記のとおり,No.1表示は,直近の調査結果に基づいて表示するとともに,No.1表示の対象となる商品等の範囲,地理的範囲,調査期間・時点,調査の出典についても,当該調査の事実に即して明りょうに表示するよう留意する必要がある。
【弊社からの考察ポイント】
我々企業側がNo.1 表示を正確に準備するための基準及び方法とは・・・
根拠とする引用資料に誤りがないか、直近のデータであるのか、この資料は正しいという認識を持つことなく、間違っている可能性もあるという意識でチェックを進めましょう。
メールマガジン配信中
薬機法(旧薬事法)・景品表示法・健康増進法の最新情報を無料でお届けいたします
