【景品表示法コラム】口コミ投稿をすると媒体側にポイント付与サービスがある場合、それはステマ規制の対象となるのでしょうか?
投稿日:
2025.08.30
更新日:
2025.08.30
消費者庁 報道資料より
2025年8月28日
『株式会社LAVA Internationalから申請があった確約計画の認定について
消費者庁は、株式会社LAVA Internationalによる後記の行為に係る景品表示法違反被疑事件において、確約手続に付すことが適当であると判断し、令和7年8月4日、同法第30条の規定に基づき、同社に対し、確約手続に係る通知を行ったところ、同社から、同法第31条第1項の規定に基づき、確約計画の認定の申請がありました。消費者庁は、当該確約計画は、後記2の行為による影響を是正するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め、本日、同条第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定しました。なお、本認定は、消費者庁が同社の後記2の行為が同法の規定に違反することを認定したものではありません。
違反被疑行為の概要
⑴ LAVA Internationalは、LAVA Internationalが運営する「フェイシャル専門サロンDanjoBi」と称する店舗及び「フェイシャル専門サロンMUQU」と称する店舗で提供する施術サービス(以下「本件役務」という。)を一般消費者に提供するに当たり、第三者に対して、「HOT PEPPER Beauty」と称するウェブサイト(以下「ホットペッパービューティー」という。)に掲載された各店舗のページ内の「口コミ」と称する各店舗の口コミ及び評価を示す箇所(以下「本件口コミ表示欄」という。)における「総合」、「雰囲気」、「接客サービス」、「技術・仕上がり」及び「メニュー・料金」の評価項目(以下「各評価News Release項目」という。)について、「★★★★★」(以下「星5」という。)の口コミを投稿することを条件に、当該第三者が次回店舗を利用する際に支払う施術料金から500円を割り引くことを伝えることにより、当該第三者が星5の口コミを投稿したことで、令和6年2月頃から令和7年6月23日までの間、当該投稿による表示をしていた。』
【考察】
ホットペッパービューティーの口コミ機能を利用し、高評価を投稿した引き換えに、利用者に対して経済的な取引(500円割引)を提供していたという事案です。
上記の事案は、企業側にて事前に違反行為を認め、自主的に是正することにより措置命令の対象外となります。
【Q&A】
現状、ホットペッパービューティーでは、口コミ投稿をすると最大3000ポイントを付与。1ポイント=1円換算となり、次回以降、そのポイントを利用することができると記載されています。(2025年8月30日時点)
https://clinic.beauty.hotpepper.jp/media/cp/kuchikomi/
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Q このような媒体側のポイント付与サービスを利用する場合、それは、ステマ規制対象となるのか?
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