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【景品表示法コラム】インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導について

食品を中心に、どのような表示に改善指導を行っているのか参考してください。薬機法・景品表示法・健康増進法の知識を理解してれば腑に落ちる内容です。

以下、消費者庁報道資料より引用


『生鮮食品(農産物、水産物)
【2 商品】
・疲労回復や集中力を高める効果、血糖値の調整、貧血予防効果、肝臓の解毒効果、むくみ、冷え性対策に効果を有すること等を標ぼうする表示

加工食品
(農産加工品、果実加工品、水産加工品等)
【24 商品】
・がん予防、抗酸化作用、認知症予防、骨粗しょう症予防、甲状腺ホルモン(新陳代謝の活性化、成長促進)の構成、便秘解消に効果を有すること等を標ぼうする表示飲料等(茶、コーヒー及びココア調製品)

【57 商品】
・ダイエット、アンチエイジング、生活習慣病予防、腸活、デトックス、抗炎症作用、止血効果、関節痛、リラックス効果、肩こりに効果を有すること等を標ぼうする表示いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、顆粒状等)

【74 商品】
・体臭・口臭対策、胃腸や肝機能の強化、老化や病気の予防、疲労回復、アルツハイマー型認知症の予防、二日酔い防止や予防、いびき防止、血液サラサラ効果、高血圧予防、腸内環境を整える、記憶力 UP、花粉症対策、精力増進に効果を有すること等を標ぼうする表示・女性ホルモンの活性化に働きかけ、美肌作用、シワやシミ、たるみ等の肌老化の解消、薄毛予防、婦人病の改善、肌の保湿対策、肌のキメを整える効果を有すること等を標ぼうする表示』


以上

薬機法の観点からもすべて違反表現になっていることが理解できるかと思います。

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