【景品表示法コラム】抽選で1万名様プレゼント オープン懸賞にするためには
投稿日:
2014.07.07
更新日:
2021.12.09
【景品表示法コラム】抽選で1万名様プレゼント オープン懸賞にするためには
近年、健康食品の通販でトレンドになっている
「●万名様」本品無料プレゼント
このトレンドとなっている広告表現を検証してみましょう。
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健康食品サプリメント
広告内容:
抽選で1000名様に、本品2160円を無料でプレゼント致します。
キャンペーン期間:2014年8月31日まで
*その後、継続取引を示唆する注釈が記載されている
(例えば、販促物等が登録のご住所に届く等の旨が記載されている)
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この内容は、オープン懸賞になるのか、一般懸賞になるのか
一見、取引価格が無料ですが。
⇒一般懸賞 になります。
*本キャンペーンを通して、今後、継続的な販売を目的にしている以上、
継続的な販売目的⇒ 一般懸賞となります。
【オープン懸賞】にするためには
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健康食品サプリメント
広告内容:
抽選で1000名様に、本品2160円を無料でプレゼント致します。
キャンペーン期間:2014年8月31日まで
*その後、一切の販促物等は送らない、一切の取引に不随するような行為は行わないと記載する
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以下、消費者庁HPのQ&Aより一部引用
『無料であること,取引に付随するものではないと認められます。したがって,御質問の企画には景品規制は適用されず,いわゆるオープン懸賞として実施することができます。』
オープン懸賞になる場合、景品規制にあたらず、景品価格も自由に決定できます。
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