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【景品表示法コラム】摘発に向けて必ず事前にガイドラインや指針は、消費者庁より事前公開される

行政側より公開されたガイドラインや指針発表から約半年以内に摘発は行われます。


事例紹介:消費者庁 措置命令報道資料より引用

『令和2年8月28日
株式会社東亜産業に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁は、本日、株式会社東亜産業(以下「東亜産業」といいます。)に対し、同社が供給する「ウイルスシャットアウト」と称する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

「緊急ウイルス対策!!」、「流行性ウィルスからあなたを守ります!」、「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」

当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。』


 
2020年3月の段階で、消費者庁は、
新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、アロマオイル、光触媒スプレー等に対し、緊急的追加措置として、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から表示の適正化について改善要請等を行うとともに、景品表示法の観点から再発防止の指導と一般消費者等への注意喚起を行っています。

上記の指針発表より約半年で、ウィルス関連の適切が行われています。
つまり、我々事業者は、指針やガイドラインを元に、どの分野のどのような表現が今後の摘発対象になるのかを事前に予想することができます。


 
尚、二酸化塩素のウィルス訴求については、既に、2014年に「空間を除菌できる」という宣伝広告には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認など)に当たるとして、消費者庁は17社に再発防止などを求める措置命令(行政処分)を下しています。

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