【景品表示法コラム】措置命令 将来の販売価格を検証
投稿日:
2025.09.28
更新日:
2025.09.28
2025年9月に入り、
措置命令3件
確定計画3件
と件数が増えてきました。今回は、この中でも措置命令について検証しましょう。
消費者庁 報道資料より
『令和7年9月12日
株式会社ジャパネットたかたに対する景品表示法に基づく措置命令について消費者庁は、本日、株式会社ジャパネットたかたに対し、同社が供給する「【2025】特大和洋おせち2段重」と称する商品の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
表示内容
自社ウェブサイトにおいて、「【2025】特大和洋おせち2段重」、「ジャパネット通常価格29,980円が」、「1万円値引き 7/22~11/23」、「値引き後価格19,980円(税込)」及び「~大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」と表示することにより、あたかも、「ジャパネット通常価格」と称する価額(以下「ジャパネット通常価格」という。)は、本件商品について令和6年7月22日から同年11月23日までのセール期間経過後に適用される将来の販売価格であり、「値引き後価格」と称する実際の販売価格が当該将来の販売価格に比して安いかのように表示していた。
実際
本件商品について、当該セール期間経過後に当該将来の販売価格で販売するための合理的かつ確実に実施される販売計画はなかったものであり、ジャパネット通常価格は将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められないものであった。』
過去には 2018年10月にエアコン・テレビの価格表示で措置命令を受けている、ジャパネットたかた。今回は、将来の販売価格について根拠が認められないとして有利誤認、措置命令を受けています。
◎前提:今回は二つの販売価格を比較しているため「二重価格表示」となります。つまり、二重価格表示のガイドラインを守る必要があります。
★二重価格表示のガイドライン
・過去の販売価格との比較:直近8週間のうち、4週間以上販売されている価格を「通常価格」として扱い。この通常価格(過去の販売価格)と比較するのが一般的。
★将来の販売価格の考え方とは?
「例えば」
新商品企画などで
発売から 限定で「4週間のみ」
通常8000円税抜のところを、新商品販売記念4000円税抜で販売というものは問題ありません。
尚、必ず「●●年●月●日まで」とキャンペーン終了日を設定し、表記すること
さらに、キャンペーン終了後、通常価格で販売する実績を継続して実行する必要があります。
◎今回のジャパネットたかたに対する将来価格への措置命令は、今後、我々事業者が判断すべき基準、参考になることが含まれています。ジャパネットたかたHP内の記載によると「期間内に完売した時点で販売を終了。そのため、キャンペーン終了後の通常価格販売ができかなった」と記載されています。
◎将来の販売価格との比較、二重価格表示ガイドラインにおいて、今回の措置命令事例では「表示期間:10月8日から同年11月23日までの間」とされ、4週間を越してしまっていることも問題となります。
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