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お知らせ

消費者庁 株式会社オートアクションに対する景品表示法に基づく措置命令

 
昨年より続く、中古車販売に関する
不当表示における措置命令。
弊社セミナーで詳しく説明していますが、
措置命令を下されると、予想以上の経済的制裁を受けることになります。
我々事業者は、そのリスクを理解し、正しく表現していくことが求められています。
以下、消費者庁HPより引用
『消費者庁は、2015年5月1日、株式会社オートアクション(以下「オートアクション」という。)に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行いました。
オートアクションが供給する中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)及び同項第3号(おとり広告)に該当)が認められました。
●表示内容
「車種等」欄記載の中古自動車24台について、同表「Goo関西版掲載号」欄記載の号の「Goo関西版」と称する中古自動車情報誌(以下「Goo関西版」という。)において、「修無」と記載することにより、あたかも、当該中古自動車の車体の骨格部位に修復歴がないかのように示す表示をしていた。
●実際
「車種等」欄記載の中古自動車24台は、オートオークションから
の仕入れ時に提示されるオークション出品票に、車体の骨格部位が損傷するなどの修復歴を示す記号が記載された修復歴があるものであった。』